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中小企業等協同組合法 第19条(法定脱退)

  1. 組合員は、次の事由によつて脱退する。
  2. 一組合員たる資格の喪失
  3. 二死亡又は解散
  4. 三除名
  5. 四第百七条及び第百八条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
  6. 五持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
  7. 2.除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
  8. 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  9. 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
  10. 三その他定款で定める事由に該当する組合員
  11. 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、中小企業等協同組合法第19条に定められた規定で、「組合員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第19条(法定脱退)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第19条の条文原文は「組合員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第19条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第19条の前の条は中小企業等協同組合法第18条です。
  7. 中小企業等協同組合法第19条の次の条は中小企業等協同組合法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/19
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