中小企業等協同組合法 第17条(持分の譲渡)
- 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.組合員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、中小企業等協同組合法第17条に定められた規定で、「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第17条(持分の譲渡)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第17条の条文原文は「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第17条は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第17条の前の条は中小企業等協同組合法第16条です。
- 中小企業等協同組合法第17条の次の条は中小企業等協同組合法第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/17