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中小企業等協同組合法 第17条(持分の譲渡)

  1. 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
  2. 2.組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
  3. 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
  4. 4.組合員は、持分を共有することができない。

この条文の基本情報

持分の譲渡とは何ですか?

定義持分の譲渡とは、中小企業等協同組合法第17条に定められた規定で、「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第17条(持分の譲渡)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第17条の条文原文は「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第17条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第17条の前の条は中小企業等協同組合法第16条です。
  7. 中小企業等協同組合法第17条の次の条は中小企業等協同組合法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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