中小企業等協同組合法 第12条(経費の賦課)
- 組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
- 3.組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、中小企業等協同組合法第12条に定められた規定で、「組合(企業組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第12条(経費の賦課)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第12条の条文原文は「組合(企業組合を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第12条は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第12条の前の条は中小企業等協同組合法第11条です。
- 中小企業等協同組合法第12条の次の条は中小企業等協同組合法第13条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/12