中小企業等協同組合法 第10条の2(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
- 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
- 2.組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは、中小企業等協同組合法第10条の2に定められた規定で、「組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第10条の2(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第10条の2の条文原文は「組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第10条の2は第三節 組合員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第10条の2の前の条は中小企業等協同組合法第10条です。
- 中小企業等協同組合法第10条の2の次の条は中小企業等協同組合法第11条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/10_2