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中小企業等協同組合法 第15条(加入)

組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

この条文の基本情報

加入とは何ですか?

定義加入とは、中小企業等協同組合法第15条に定められた規定で、「組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第15条(加入)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第15条の条文原文は「組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第15条は第三節 組合員に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第15条の前の条は中小企業等協同組合法第14条です。
  7. 中小企業等協同組合法第15条の次の条は中小企業等協同組合法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/15

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