中小企業等協同組合法 第114条の7
共済代理店が、第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第九条の七の五第一項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第114条の7は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第114条の7の条文原文は「共済代理店が、第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第114条の7は第六章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第114条の7の前の条は中小企業等協同組合法第114条の6です。
- 中小企業等協同組合法第114条の7の次の条は中小企業等協同組合法第115条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/114_7