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中小企業等協同組合法 第114条の6

  1. 次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
  3. 二第九条の六の二第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 2.2_2 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。
  5. 三削除
  6. 四第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  7. 五第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  8. 六第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  9. 七第四十条の三第一項の規定に違反したとき。
  10. 八第五十七条の二の規定に違反したとき。
  11. 九第五十七条の四第一項又は第二項の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
  12. 十第五十八条第五項の規定に違反したとき。
  13. 十一第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  14. 十二第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
  15. 十三第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  16. 十四削除
  17. 十五第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
  18. 十六第百六条の三の規定に違反したとき。
  19. 3.会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第114条の6は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第114条の6の条文原文は「次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第114条の6は第六章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第114条の6の前の条は中小企業等協同組合法第114条の5です。
  7. 中小企業等協同組合法第114条の6の次の条は中小企業等協同組合法第114条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/114_6

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