中小企業等協同組合法 第114条の5
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
- 三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十六の規定又は準用銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第114条の5は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第114条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第114条の5は第六章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第114条の5の前の条は中小企業等協同組合法第114条の4です。
- 中小企業等協同組合法第114条の5の次の条は中小企業等協同組合法第114条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/114_5