受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法 第114条の4

  1. 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百十二条の二三億円以下の罰金刑
  3. 二第百十二条の二の二(第二号を除く。)二億円以下の罰金刑
  4. 三第百十二条の三一億円以下の罰金刑
  5. 四第百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二から第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三号から第五号まで又は前条各本条の罰金刑
  6. 五第百十四条同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)
  7. 2.人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第114条の4は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第114条の4の条文原文は「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第114条の4は第六章に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第114条の4の前の条は中小企業等協同組合法第114条の3です。
  7. 中小企業等協同組合法第114条の4の次の条は中小企業等協同組合法第114条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第114条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/114_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›