中小企業等協同組合法 第112条の5
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
- 二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
- 三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第112条の5は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第112条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第112条の5は第六章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第112条の5の前の条は中小企業等協同組合法第112条の4の2です。
- 中小企業等協同組合法第112条の5の次の条は中小企業等協同組合法第112条の6です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第112条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第112条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/112_5