中小企業等協同組合法 第112条
- 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第112条は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第112条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のた…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第112条は第六章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第112条の前の条は中小企業等協同組合法第111条の2です。
- 中小企業等協同組合法第112条の次の条は中小企業等協同組合法第112条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/112