中小企業等協同組合法 第111条の2(主務省令)
- この法律における主務省令は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
- 二次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイ及びロに定めるものとする。
- 一指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
- 二指定信用事業等紛争解決機関内閣府令
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、中小企業等協同組合法第111条の2に定められた規定で、「この法律における主務省令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第111条の2(主務省令)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第111条の2の条文原文は「この法律における主務省令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第111条の2は第五章に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第111条の2の前の条は中小企業等協同組合法第111条です。
- 中小企業等協同組合法第111条の2の次の条は中小企業等協同組合法第112条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/111_2