中小企業等協同組合法 第29条(出資の第一回の払込み)
- 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 2.前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
- 4.第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
出資の第一回の払込みとは何ですか?
定義出資の第一回の払込みとは、中小企業等協同組合法第29条に定められた規定で、「理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第29条(出資の第一回の払込み)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第29条の条文原文は「理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第29条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第29条の前の条は中小企業等協同組合法第28条です。
- 中小企業等協同組合法第29条の次の条は中小企業等協同組合法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/29