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中小企業等協同組合法 第26条の2

  1. 都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。
  2. 2.第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて一個とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法第26条の2は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法第26条の2の条文原文は「都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法第26条の2は第四節 設立に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法第26条の2の前の条は中小企業等協同組合法第26条です。
  7. 中小企業等協同組合法第26条の2の次の条は中小企業等協同組合法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/26_2

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