中小企業等協同組合法 第26条(火災等共済組合等の地区)
- 火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
- 2.火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。
この条文の基本情報
火災等共済組合等の地区とは何ですか?
定義火災等共済組合等の地区とは、中小企業等協同組合法第26条に定められた規定で、「火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第26条(火災等共済組合等の地区)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第26条の条文原文は「火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第26条は第四節 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第26条の前の条は中小企業等協同組合法第25条です。
- 中小企業等協同組合法第26条の次の条は中小企業等協同組合法第26条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/26