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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 5 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第一章 総則が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一新法1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。2

二旧法1新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。2

22_2 旧法等1旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。2

三職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員1それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条第一項、新法第二十一条第一項若しくは第二項、新法第百二十五条、新法第百二十六条第一項、新法附則第十三条第二項又は新法附則第十三条の二に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。2

四恩給公務員1恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。2

34_2 警察監獄職員1恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。2

五旧長期組合員1旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。2

六長期組合員1新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。2

七更新組合員1この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。2

八恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金1それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。2

九増加恩給等1増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。2

十恩給公務員期間1恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。2

十一在職年1恩給に関する法令にいう在職年をいう。2

十二警察在職年1警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。2

十三旧長期組合員期間1旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。2

十四控除期間1旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。2

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)

第3条

施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。

(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)

第3条の2

前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

2前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第五十四条第一項において「国等」という。)又は国家公務員共済組合法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等(第五十四条第一項において「郵政会社等」という。)が負担する。

3前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第七十三条第四項の規定を準用する。

4新法第七十四条の二、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

(組合員の恩給法上の取扱)

第4条

組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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