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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第三章 退職共済年金等に関する経過措置

第10条〜第19条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三章 退職共済年金等に関する経過措置は、第10条〜第19条の全 13 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三章 退職共済年金等に関する経過措置が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

第10条

次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上であるもの

二第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上であるもの

2前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

3第一項第一号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

4第一項第二号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号から第四号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第二項の規定にかかわらず、五十歳に達した日以後、当該金額を支給する。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第11条

組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下第十三条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第七十六条、新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は新法附則第十二条の八第三項並びに新法第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。

一組合員期間が四十年以下の者1退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額2

二控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者1退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第十二条の四の二第二項第一号(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額2

三組合員期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者1次のイ及びロに掲げる額の合算額2

2前項の規定を適用して算定された新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第12条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

第13条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第八十八条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第13条の2

第七条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条から第十三条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び第十三条の四において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法第七十八条第一項、新法第七十八条の二第四項、新法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(新法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、新法附則第十二条の七の二第二項並びに新法附則第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)、新法附則第十二条の六の二第四項、新法附則第十二条の六の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項並びに新法附則第十二条の八第三項及び第七項並びに第十一条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第13条の3

追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十二条第一項及び新法第八十三条第一項並びに第十二条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第13条の4

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法第九十条並びに第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

5遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)

第14条

一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

2支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

3旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。

第十五条

第15条

前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

2前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

3旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第16条

新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第17条

新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)

第18条

新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。

(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)

第19条

旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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