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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等

第33条〜第39条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等は、第33条〜第39条の全 7 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第33条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特別措置法1沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。2

二沖縄の共済法1公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。2

三沖縄の組合員1沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。2

四復帰更新組合員1特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。2

五退隠料、増加退隠料又は退隠料等1それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。2

六琉球政府等の職員1公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済法第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。2

七沖縄更新組合員1年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。2

(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

第34条

沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

2前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

(恩給等の受給権の取扱い)

第35条

復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。以下この項及び第五十一条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

一増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

二特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

3前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

第36条

復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

2復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

3第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号又は第四号の期間に該当しないものとみなす。

(沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)

第37条

沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」とする。

3琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第二条第一項第四号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第六項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。

4沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第七条(同法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

5沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。

6第三十一条第五項又は第六項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。

一普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第三十五条第二項第二号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

二旧法の退職年金若しくは障害年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)

(副看守長等であつた衛視等の取扱い)

第38条

琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

第39条

この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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