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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第34条(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

  1. 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
  2. 2.前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
  3. 3.復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

この条文の基本情報

特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱いとは何ですか?

定義特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条に定められた規定で、「沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条の条文原文は「沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付について…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条は第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/34

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