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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十一章 雑則

第53条〜第56条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一章 雑則は、第53条〜第56条の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一章 雑則が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期間計算の方法)

第53条

この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。

2新法第百十二条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

(経過措置に伴う費用の負担)

第54条

第二章から第六章まで及び第二十八条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。

2国家公務員共済組合法附則第十八条第一項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第七条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。

(長期給付の決定に関する事務の特例)

第55条

連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。

(政令への委任)

第56条

この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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