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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第七章 特殊の組合員に関する経過措置

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七章 特殊の組合員に関する経過措置は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七章 特殊の組合員に関する経過措置が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

第28条

施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。

2前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

(組合職員及び連合会役職員の取扱い)

第29条

組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第五十四条第一項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。

2前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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