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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第28条(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

  1. 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。
  2. 2.前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱いとは何ですか?

定義厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条に定められた規定で、「施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条の条文原文は「施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条は第七章 特殊の組合員に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第27条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/28

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