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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二節 移行更新組合員等に関する経過措置

第45条〜第52条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二節 移行更新組合員等に関する経過措置は、第45条〜第52条の全 8 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二節 移行更新組合員等に関する経過措置が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)

第45条

別タブ ↗

移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

3移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。

4移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)

第46条

別タブ ↗

旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

2移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

第47条

別タブ ↗

移行更新組合員に係る長期給付については、第四十一条、第四十二条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章及び第四章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)

第48条

別タブ ↗

第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。

一旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員

二更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)

三恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)

2前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第二十二条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

第49条

別タブ ↗

前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第50条

別タブ ↗

第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

一移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの

二第四十八条第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの

三旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)

2前項の場合において、第四十五条第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

第51条

別タブ ↗

移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

(政令への委任)

第52条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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