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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第51条(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

この条文の基本情報

旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱いとは何ですか?

定義旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条に定められた規定で、「移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の条文原文は「移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条は第二節 移行更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/51

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