国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第50条(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
- 第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。
- 一移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
- 二第四十八条第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの
- 三旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)
- 2.前項の場合において、第四十五条第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱いとは何ですか?
定義移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条に定められた規定で、「第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条の条文原文は「第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条は第二節 移行更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第49条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第50条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/50