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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二章 更新組合員に関する一般的経過措置

第5条〜第9条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二章 更新組合員に関する一般的経過措置は、第5条〜第9条の全 6 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二章 更新組合員に関する一般的経過措置が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(恩給の受給権の取扱)

第5条

更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。

一増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

二施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利

3前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

4第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。

(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)

第5条の2

前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

(旧法の退職年金等の受給権の取扱)

第6条

更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。

2更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

3第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(組合員期間の計算の特例)

第7条

更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。

一恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十六条から第四十八条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項の規定により同法附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。

二旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間

三前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの

四前二号の期間以外の旧長期組合員期間

五職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第九条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。)

六法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。第九条第三号及び第四号並びに第三十一条第四項第三号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和二十年八月八日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除いた期間

2前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。

3更新組合員で新法附則第十三条第一項に規定する特定衛視等である者に対する第一項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。

(恩給公務員であつた更新組合員の特例)

第8条

更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの

二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

(特殊の期間の通算)

第9条

第七条第一項本文の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第七条第一項第二号から第五号までの期間を除いた期間

二旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

三旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第三十一条第四項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

四外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

六国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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