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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第5条の2(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)

前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

この条文の基本情報

施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱いとは何ですか?

定義施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2に定められた規定で、「前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2の条文原文は「前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2は第二章 更新組合員に関する一般的経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条の2の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/5_2

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