(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第23条
昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。
2恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
昭和三十四年九月三十日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年十月一日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第一項第二号の規定にかかわらず、第二章から前章まで及び第三十二条の規定を準用する。
2恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年十月一日」と読み替えるものとする。
(衛視等であつた期間の計算の特例)
恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。
(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)
第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
2第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。
(再就職者の取扱い)
第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)