国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第25条(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
- 衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 一次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
- 二第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
この条文の基本情報
衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例とは何ですか?
定義衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条に定められた規定で、「衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条の条文原文は「衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条は第六章 恩給更新組合員に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第24条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/25