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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十章 移行組合員等に関する経過措置等

第40条〜第52条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十章 移行組合員等に関する経過措置等は、第40条〜第52条の全 13 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十章 移行組合員等に関する経過措置等が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置

(定義)

第40条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一旧公企体共済法1昭和五十八年改正法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。2

二旧公企体長期組合員1旧公企体共済法第三条第一項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第八十二条の二第二項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。2

三移行組合員1昭和五十八年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。2

四移行更新組合員1移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者をいう。2

五旧公企体組合員期間1旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第十五条第一項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第七十七条第二項及び第四項の規定並びに旧公企体共済法附則第五条、第六条の二第三項及び第七項、第七条、第十七条の二、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の四、第二十六条の八第一項から第四項まで、第二十七条並びに第二十七条の二の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。2

(移行組合員に関する一般的経過措置)

第41条

移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。

2旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。

一当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。

二当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。

三当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から六十日を経過する日以前に、申し出たとき。

四当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第一項の申出を行わなかつたとき。

3前項第三号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第六項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

4前項に規定する利子は、第二項第三号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5第二項第三号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。

6第二項第三号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第三項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

7第二項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第三号の申出をしなかつた場合又は次条第一項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第三十八条第三項の規定の適用は、ないものとする。

(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

第42条

移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。

一移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者1移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出2

二前号に掲げる者以外の者1当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出2

2前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは第八十五条第一項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

3移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第一項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。

4前条第四項の規定は前項に規定する利子について、同条第五項の規定は第一項各号の申出について、同条第六項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。

(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

第43条

移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。

(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第44条

第四十一条及び第四十二条(第二号に掲げる者にあつては、第四十一条第一項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

一移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの

二旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)

第二節 移行更新組合員等に関する経過措置

(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)

第45条

移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

3移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。

4移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)

第46条

旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

2移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。

(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

第47条

移行更新組合員に係る長期給付については、第四十一条、第四十二条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章及び第四章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)

第48条

第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。

一旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員

二更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)

三恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)

2前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第二十二条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。

(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

第49条

前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)

第50条

第四十五条から第四十八条まで(第一号に掲げる者にあつては同条を、第二号及び第三号に掲げる者にあつては第四十六条及び第四十七条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。

一移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの

二第四十八条第一項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの

三旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)

2前項の場合において、第四十五条第二項及び第四項中「移行日」とあるのは、「第五十条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)

第51条

移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第二十六条の六第一項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第一号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第五号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。

(政令への委任)

第52条

この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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