国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第48条(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)
- 第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。
- 一旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員
- 二更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)
- 三恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前二号に掲げる者を除く。)
- 2.前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第二十二条第一項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。
この条文の基本情報
旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱いとは何ですか?
定義旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条に定められた規定で、「第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条の条文原文は「第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条は第二節 移行更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第47条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第48条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第49条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/48