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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等

第30条〜第32条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等は、第30条〜第32条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等が属する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令番号は昭和三十三年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第30条

地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。

3地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。

4前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(地方の職員等であつた組合員の取扱い)

第31条

地方の職員(地方の新法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第四項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。

2地方の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第七号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

3地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号若しくは第六号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第三号に規定する職員であつた期間(第七条第一項第五号又は第六号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の地方の施行法第七条第一項第四号又は第五号に規定する期間は、第七条第一項第六号の期間に該当するものとする。

4地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第九条(第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第九条各号に掲げる期間に該当するものとする。

一旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間

二旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間

三外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

四旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第七条第一項第五号の期間を除いた期間

五法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間

5地方の職員等であつた長期組合員(政令で定める者を除く。)で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは施行日以後の組合員期間を有するものに退職共済年金又は障害共済年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

一普通恩給又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

二旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第六条第一項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)

6前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

7地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第四十五条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。

8前各項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(警察職員であつた長期組合員の取扱い)

第32条

警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第六章の規定の適用については、第二十五条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。

(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)

第32条の2

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

2地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この項において「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第四十二条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の新法及び昭和六十年法律第百八号による改正前の地方の施行法とし、昭和六十年法律第百八号附則第百三十一条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。

3地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

4前三項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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