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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第30条(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

  1. 地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
  2. 2.地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第十六条及び第十七条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。
  3. 3.地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第三十六条第一項第二号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱いとは何ですか?

定義地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条に定められた規定で、「地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条の条文原文は「地方の長期組合員(新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条は第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/30

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