国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第29条(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
- 組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第五十四条第一項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。
- 2.前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
組合職員及び連合会役職員の取扱いとは何ですか?
定義組合職員及び連合会役職員の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条に定められた規定で、「組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条(組合職員及び連合会役職員の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条の条文原文は「組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条は第七章 特殊の組合員に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第28条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第29条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第30条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/29