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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第43条(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。

この条文の基本情報

旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例とは何ですか?

定義旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条に定められた規定で、「移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条の条文原文は「移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条は第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第42条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第43条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/43

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