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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第26条(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

  1. 第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
  2. 2.第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。

この条文の基本情報

衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例とは何ですか?

定義衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条に定められた規定で、「第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条の条文原文は「第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条は第六章 恩給更新組合員に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第25条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第26条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/26

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