国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第55条(長期給付の決定に関する事務の特例)
連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
この条文の基本情報
長期給付の決定に関する事務の特例とは何ですか?
定義長期給付の決定に関する事務の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条に定められた規定で、「連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条(長期給付の決定に関する事務の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条の条文原文は「連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条は第十一章 雑則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第54条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第55条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第56条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/55