国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第33条(定義)
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特別措置法1沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。2
- 二沖縄の共済法1公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。2
- 三沖縄の組合員1沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。2
- 四復帰更新組合員1特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。2
- 五退隠料、増加退隠料又は退隠料等1それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。2
- 六琉球政府等の職員1公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済法第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。2
- 七沖縄更新組合員1年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条(定義)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条は第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第32条の2です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第33条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第34条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/33