国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第38条(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
- 琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。
- 2.前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
副看守長等であつた衛視等の取扱いとは何ですか?
定義副看守長等であつた衛視等の取扱いとは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条に定められた規定で、「琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条(副看守長等であつた衛視等の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条の条文原文は「琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条は第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第37条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第38条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第39条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/38