国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第18条(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)
新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。
この条文の基本情報
旧法の規定による障害年金の額の改定の特例とは何ですか?
定義旧法の規定による障害年金の額の改定の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条に定められた規定で、「新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条の条文原文は「新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/18