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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第17条(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

この条文の基本情報

公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用とは何ですか?

定義公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条に定められた規定で、「新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条の条文原文は「新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第16条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第17条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/17

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