国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第19条(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)
旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。
この条文の基本情報
旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置とは何ですか?
定義旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条に定められた規定で、「旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条の条文原文は「旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第18条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/19