国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第20条(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
この条文の基本情報
退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例とは何ですか?
定義退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条に定められた規定で、「更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条の条文原文は「更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条は第四章 特殊の資格を有する組合員の特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第19条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/20