国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第21条(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
この条文の基本情報
退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例とは何ですか?
定義退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条に定められた規定で、「増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条の条文原文は「増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条は第四章 特殊の資格を有する組合員の特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第20条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第21条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第22条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/21