国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第13条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第八十八条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
この条文の基本情報
控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例とは何ですか?
定義控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条に定められた規定で、「組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条の条文原文は「組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第12条です。
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/13