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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第10条(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

  1. 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
  2. 一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上であるもの
  3. 二第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上であるもの
  4. 2.前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
  5. 3.第一項第一号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。
  6. 4.第一項第二号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号から第四号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第二項の規定にかかわらず、五十歳に達した日以後、当該金額を支給する。

この条文の基本情報

恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例とは何ですか?

定義恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例とは、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第9条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第10条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/10

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