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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第15条

  1. 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
  2. 2.前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。
  3. 3.旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条は、日本の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の条文原文は「前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条は第三章 退職共済年金等に関する経過措置に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の前の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第14条です。
  7. 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の次の条は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000129
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000129/15

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