第二条
第2条
政府は、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、千百二十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
第二条
政府は、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、千百二十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)