第54条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(広報活動等)
政府は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)