(課税標準)
第32条
石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
(課税標準)
石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
(税率)
石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一原油及び石油製品false1一キロリットルにつき千二十円false2
二ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガスfalse1一トンにつき三百六十円false2
三ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)false1一トンにつき三百三十五円false2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)