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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第二節 課税標準及び税率

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第二節 課税標準及び税率は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第二節 課税標準及び税率が属する湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の法令番号は平成三年法律第二号です。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税標準)

第32条

石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。

(税率)

第33条

石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一原油及び石油製品false1一キロリットルにつき千二十円false2

二ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガスfalse1一トンにつき三百六十円false2

三ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)false1一トンにつき三百三十五円false2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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